一般に、財産がマイナスだった場合に「相続放棄」を選択することがあるが、これは相続開始から3か月以内に行わなくてはならない。この期間を過ぎると「単純承認」したとみなされ、負債であっても相続の義務が生じる。
例えば、資産も債務もあり、トータルがプラスかマイナスかすぐには判明しない場合は「限定承認」という相続方法を利用できる。これは、相続財産で負債を弁済した後で、財産が残れば相続するという方法だ。
詳細な金額までは無理でも、大まかな財産をなるべく早くリスト化できれば、債務超過の可能性を判断しやすくなる。負の遺産相続の回避につながる相続放棄や限定承認の申請は、3か月以内にしておけば、万が一隠れ債務が発覚しても、負債を相続せずに済む。
※女性セブン2018年9月13日号