【ケース2】急な坂の角地は土地評価がガクンと落ちる
図面で見れば角地でも、写真のように、細い道と急な坂(段差)の角地になっている場合は、角地評価をしないことで、一定の評価減ができ、相続税を抑えることができる。
先に紹介した土地のケースに該当し、すでに相続税を納めている場合でも、申告から5年以内なら、過払い分が戻ってくる可能性は高い。
「評価減となる理由を書いた申請書を、税務署に提出して認められれば、相続税が再計算され、過払い分が決まります。払戻金は申告済みの遺産分割の割合に応じて、自動的に相続人それぞれに振り込まれるため、相続時にもめていたとしても、親族と顔を合わせることなく完了します。ただ、きちんと調べた資料の提出が必要なので、時間と労力がかかります。相続税を専門とする税理士に任せた方がいいでしょう」
税理士の大半は所得税や法人税の申告が得意で、相続税の申告の実務経験は少ないのが実情。確実に過払いを取り戻してくれる税理士を探すにはどうすればよいのか。
「税理士に、“こんな土地を相続する”と相談した時に、ただ路線価から計算するのでなく、土地の特徴を詳しく聞き、この評価方法が使えるなどと説明されれば、評価を下げるために動いてくれる可能性があります。また、成功報酬で引き受けるところなら、熱心に調べてくれると思います」
●イラスト/いばさえみ
※女性セブン2018年9月13日号