実際、西日本豪雨で住宅が被害を受けたのに、生活再建支援制度から漏れた例が、兵庫県淡路市にあった。
「地盤の一部が大雨で流出し、家が宙に浮いたある一軒家が全壊と判定されました。ですが、市内で全壊はこの世帯のみだったがために制度の対象外。県独自の支援策の対象にはなりますが、上限は生活再建支援制度の定める半額の150万円に止まります」(全国紙記者)
毎年5000円の掛け金で最大600万円戻ってくる
そうした支援格差を穴埋めするため、補完する方策を設けている自治体も少なくない。埼玉県など複数の自治体では、生活再建支援制度が適用されない場合を想定し〈全壊世帯が1世帯でも生じた災害〉で、300万円を上限に支給する制度がある。
原則として生活再建支援制度と各自治体の制度を二重で利用することはできないが、千葉県などでは別途、全壊世帯が10万円を受け取れる「災害見舞金」を設けている。
兵庫県では、阪神・淡路大震災の10年後に「県住宅再建共済制度」を創設した。加入者限定ではあるが、年額5000円の掛け金で住宅を再建する被災者が最大600万円を受け取ることができ、「生活再建支援金と合わせると、合計最大900万円を受け取ることができる」(前出・津久井氏)という手厚い構えになっている。
自分の住む自治体にこうした独自の支援策があるかどうかは、あらかじめ確認しておきたい。
※週刊ポスト2018年9月14日号