すべての業者が説明不足であるとは限らないが、消費者に誤認を招きやすい点がトラブルを生んでいるのだという。
では、どうすれば問題を回避できるのか。大阪弁護士会所属の弁護士、長井健一さんによると、まずは3つの危険を認識すべきだという。
【1】電話勧誘での契約は書面を目で確認できない。そのため、契約内容が理解できず、不充分な状態での契約となる。
【2】口頭での説明と実際の契約内容が異なる危険性がある。
【3】解約すると高額の費用を請求されることもある。
その上で、次のようなことを確かめるべきだという。
●何の契約なのか。
●変更によって生じるメリットとデメリット。
●変更による支払いは発生するか。その内訳はどうなのか。
●解約は可能か、解約に費用は発生するのか。
●解約費用が総務省令で定める解除費用(事務手数料や工事費用など)を超えることはないか。
長井さんが言う。
「そもそも、勧誘時に『みんなやっています』『必ず安くなります』といった言葉が出てきたら注意すべきです。そして、内容が理解できてもすぐに契約せず、書面を送付してもらい、落ち着いて再度検討すること。契約相手の社名、住所の記載、契約内容が電話の説明と異なる点はないかを確認してください」
では、もしトラブルに巻き込まれた時はどうすべきか。
「すぐに最寄りの消費生活センターや弁護士に相談してください。初期契約解除(クーリングオフ類似の制度)は8日間ですから、あまりゆっくり考えている時間はありません」(長井さん)
安易に契約して後悔しないよう、気をつけたいものだ。
※女性セブン2018年9月20日号