「この制度では、60歳以降の給料が定年時の75%未満に下がった場合、新しい給料の額の最大15%が“上乗せボーナス”として給付されます。Aさんの場合、およそ2万7000円が受け取れる」(社会保険労務士)
また、働きながら受給する在職老齢年金は、65歳未満は「給料+年金」の合計が28万円を超えると超過分の半額を年金支給額から減額される。
Aさんは月7万円の「部分年金」(報酬比例部分)を受け取っているが、部分年金+給料+高年齢雇用継続基本給付金の合計が28万円以内なので、年金をカットされなくて済み、“トリプルメリット”を受けられる。
給料が安くても、再就職の価値は十分にある。この高年齢雇用継続基本給付金がもらえるのは、60歳になった月から65歳になった月までの5年間。老後を救う有効な手段だ。
※週刊ポスト2018年10月26日号