遺産相続では必要となる書類も多く、土地の登記簿謄本なども揃えなければならないことから、ほとんどの場合は、税理士に依頼することになる。税理士は言うなれば“税金のプロ”だ。にもかかわらず、過払いが多く起きているというのだ。税理士が税金の計算でミスをすることはあまりないが、ただその前段階で、遺産相続については不慣れなために適切な財産評価ができないケースも多い。それが過払いの発生する最大の原因という。
土地の貸し出しやアパート経営などに限らず、自宅の相続でも大きな落とし穴がある。税理士法人アレースの代表で『相続税は過払いが8割』(かんき出版)の著者・保手浜洋介氏が実例を紹介する。
「相続した自宅が建つのは何の変哲もない住宅地で、目の前にはしっかりとアスファルトで舗装された道路がありました。道路標識もありますし、幅も車が楽にすれ違えるほど広い。
しかし、役所で確認したところ、自宅前のその道は、建築基準法上の“道路”として認められるものではありませんでした。『但し書き道路』とも呼ばれ、法的には道路ではない。“道路”に接していない土地では、建物の建築が制限されるんです。必然、土地の評価は大きく下がります。
これは都内で起きた事例で、当初5000万円だった土地の評価は、1200万円に下がりました。1250万円払っていた相続税は約300万円に減って、900万円近く戻ってきました」