病床で考えた末に勤勉な次男に家業を継がせることを決意したB氏は、次男に複数の不動産資産と会社の株式を渡し、長男には預貯金などの現金を渡すとの遺言を残して亡くなった。この遺言に憤慨したのが、跡取りは自分と信じていた長男だ。
「オヤジは会社どころか、不動産のひとつもくれないのか!」
次期社長となった次男がなだめるのも聞かず、怒り心頭の長男は自分で管理していた顧客名簿と数人のスタッフを連れて別会社を設立。弟と全面対決の道を選んだ。だが結局、兄弟は互いの顧客を食い合って共倒れした。
改めて遺産配分を決め直すことは可能
A家やB家の不幸は、一度決めた相続に“可逆性”があることを知らなかったことだ。税理士の渡邊浩滋氏が解説する。
「遺言書や遺産分割協議の合意内容は覆せないと思われがちですが、民法上は認められています。最高裁でも判例が出ており、やむにやまれぬ事情がある場合、改めて遺産分配を決め直すことは可能です。
相続人全員の同意が必要な上、再分配の際に原則、贈与税もかかりますが、当初の相続分配が後に大きな不都合を呼んだ場合、のっぴきならない事態を迎える前に、再協議と再分配を協議するべきです」
A家の場合、仮に相続した不動産を長男が売却していても、その売却益から兄弟に再分配することもできたという。
また、B家の事例に代表される会社経営者の跡目トラブルを回避するには、再協議に加え、「株式の分割相続」という方法も存在あった。
「B氏の場合、会社の株を通常株と『配当付無議決権株』に分け、次男に通常株を、長男に無議決権株を相続させる手がありました。すると長男は経営に口出しこそできませんが、会社からの配当は受け取ることができる。長男もオーナーの1人としてきちんと認めたうえで、会社の利益を分配していれば、兄弟間の不満を抑えられたのではないか」(渡邊氏)