こうした事態を避けるため、被相続人が生前にやるべきことは多い。
「重要なのは、法定相続人の範囲と優先順位を確認しておくこと。そのうえで生前に遺言書を書いてもらえば万全です。A氏のように被相続人の死後に遺書もなく、40年前に別れた母親がいきなり現われるようなケースでは、母親を説得して相続権を放棄してもらうしかありません」(同前)
しかし、説得に応じなければ法律上、遺産はすべて母親のものになる。やはり相続の備えは“被相続人が存命のうちに”が鉄則だ。
※週刊ポスト2018年11月16日号
こうした事態を避けるため、被相続人が生前にやるべきことは多い。
「重要なのは、法定相続人の範囲と優先順位を確認しておくこと。そのうえで生前に遺言書を書いてもらえば万全です。A氏のように被相続人の死後に遺書もなく、40年前に別れた母親がいきなり現われるようなケースでは、母親を説得して相続権を放棄してもらうしかありません」(同前)
しかし、説得に応じなければ法律上、遺産はすべて母親のものになる。やはり相続の備えは“被相続人が存命のうちに”が鉄則だ。
※週刊ポスト2018年11月16日号
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