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台風に備えず他人の家の窓を破損してしまった 賠償は必要か?

台風への備えを怠ったときの責任は?(イメージ)

台風への備えを怠ったときの責任は?(イメージ)

 今年は台風が数多く日本に上陸し、大きな被害を与えたのは記憶に新しいところ。テレビでは他の家から飛んできた物体が自室の窓を突き破る映像などが紹介され、自然災害の恐ろしさが身に沁みたことだろう。さて、台風なのに何も対策をしなかった隣家の影響で自宅が損傷した場合、相手側に賠償を求めることはできるのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。

【相談】
 先の大型台風で向かいの家の庭から椅子が飛んで来て、我が家の窓を破壊。翌日、その家の主人に修理代を請求したところ、「天災なので責任を取る必要はない」と拒否。しかし、当日は注意喚起がなされていたのですから、危険回避の行動を取らなかった先方の家には、賠償責任が生じるのではないでしょうか。

【回答】
 台風だから責任がない、と一概にはいえず、瓦や屋根のような建物の一部が飛ばされた場合、土地の工作物の瑕疵が問題になります。

 土地の工作物とは、土地に定着しているもので、典型が建物です。通常の不法行為では、他人の財産や身体などの権利や法的に保護された利益を侵害したことにつき、加害者に故意や過失があったことが必要です。

 しかし、土地の工作物には民法717条が適用され、瑕疵があれば、故意や過失がなくても、それにより生じた損害の賠償責任を負います。この「瑕疵」とは、通常そのものが備えておくべき安全性を欠いていることをいいます。樹木についても同じ条文で、植栽や管理に瑕疵があった場合には、故意過失を問わず、責任が発生します。

 通常備えておくべき安全性は、その物の性情や用法、置かれた環境下などで判断されます。人里離れた一軒家と街中の建物では求められる安全性は違いますし、状況によっても違ってきます。

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