病気になった人だけでなく、病気ですでに死亡した人にも受給資格がある障害年金。これは、病気やけがによって一定の障害が残り、日常生活や就労が困難になった場合、一部の例外を除いて、症状に応じて支給される公的年金だ。
障害年金を申請する際は、医師の診断書がポイントになる。その手続きの流れをチェックしよう。
【1】初診日を確定する
該当する病気について、初めて診察をしてもらった医療機関にカルテが残っていないか確認してもらおう。医療機関では原則5年間はカルテを保管する義務がある。もしカルテがなければ、診察券やおくすり手帳、診療報酬明細書などでも代用が可能な場合も。
【2】年金保険料の納付の有無を確認
該当する病気について、初めて診察をしてもらった医療機関にカルテが残っていないか確認してもらおう。医療機関では原則5年間はカルテを保管する義務がある。もしカルテがなければ、診察券やおくすり手帳、診療報酬明細書などでも代用が可能な場合も。
【3】受診状況等証明書の取得
初診の医療機関に、初診日の証明となる「受診状況等証明書」の作成を依頼する。