その非課税制度は現在、2019年度の税制改正で縮小されることが検討されている。今後非課税上限額の引き下げや、高所得の場合は制限がつく可能性もあるため、適用される人は早めに活用しよう。
仏壇やお墓など、生前に必要とわかっているものはあらかじめその人の現預金から買っておき、相続財産を減らすこともできる。
「仏壇やお墓は、相続税がかからない非課税財産です。死後(相続開始後)に購入すると課税されてしまうため、購入を検討しているなら、迷わず生前に買っておきましょう」(曽根さん)
さらに、生命保険にも非課税枠があるという。
「死亡保険金には、相続人1人あたり500万円までという非課税枠があります。たとえば、妻と子供2人を遺して夫が亡くなった場合、相続人は妻と子供2人で合計3人。相続人1人につき500万円なので、合計1500万円まで非課税になります。預金としてそのまま残していたら、税金が余計にかかることになります。
現役時代に加入した生命保険は60才で満期を迎えるものが多いのですが、節税効果を考えると、還暦後であっても改めて加入しなおす価値があると思います。分割して年金のように受け取るタイプの保険では節税効果が薄いため、一時金として一括で受け取れる死亡保険を選びましょう」(曽根さん)
※女性セブン2018年11月29日・12月6日号