相続税を抑えるためには、なんといっても相続財産を減らすのが一番だ。そのためにはどうすればよいのか。『相続税は過払いが8割』の著者で、税理士法人アレース代表の保手浜洋介さんが話す。
「住民税は前年の所得に従って、その年の1月1日に生存していた人に対して課税されます。また、固定資産税も年初に不動産を持っている人に課税されます。本来払うべきかたが亡くなった場合、相続人が負担することになりますが、それは本来、本人の財産から支払うべきもの。つまり遺産(被相続人)の総額から差し引けるわけです。同様に、本人が使っていたクレジットカードの代金や、不動産の大家さんをしていた人なら預かっていた敷金なども遺産から差し引けます」
さらに、こんな意外なものも計上できるという。
「葬儀代はもちろんのこと、会葬御礼として配る酒の小瓶などの購入代金も差し引けます。『香典返し』は差し引けないため、それと混同する税理士が多いんです。祭壇代や火葬代、お清めの飲食代のほか、僧侶へのお布施や戒名代なども葬儀代として遺産から引けるので、合計すればかなりの額になる。種類が多いだけに、それらを合算すれば、数十万から数百万円の節税につながります」(保手浜さん)