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相続時の配偶者居住権、「65才未満」が選択すると損するケースも

新ルールで、遺された妻は家と現金の両方を手に入れられるように

新ルールで、遺された妻は家と現金の両方を手に入れられるように

「節税したつもりなのに、結果的に税金が高くなった」「遺産分割で親族で揉めた」──曖昧な知識のまま「相続」に挑むと、後で後悔することに。2019年1月から始まる相続法改正で、制度はさらに複雑化する。女性が気をつけるべきポイントとは?

 法改正の“目玉”ともいえるのが「配偶者居住権」の新設だ。夫の死後、子供と遺産を分け合う場合、これまでは自宅を売って現金を作らざるを得ないケースがあった。しかし今回、居住権が新設されたことで、妻は住み慣れた家に住み続けられることになった。

 仮に自宅3000万円と、現金2000万円の計5000万円の遺産を妻と子2人が相続するとしよう。従来なら、子2人の相続分2500万円を払うには現金が500万円足りないため、自宅を売って現金化する必要があった。

 しかし改正後は、自宅の権利が「居住権」と「所有権」に分かれ、妻は居住権1500万円+現金1000万円を相続し、子2人はそれぞれ、所有権750万円+現金500万円を相続できる。妻は家を失わず、老後の生活資金も手元に残せるのだ。

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