マネー

相続税対策の皮肉な現実 生前贈与していた独身の子が先に亡くなると…

独身の息子の遺産を「逆縁相続」するケースも

独身の息子の遺産を「逆縁相続」するケースも

 人生100年時代が迫る中、長生きすることによって生じる「まさか」は相続で起きる。現在、60歳以上の高齢者世帯の平均貯蓄額は2384万円、4000万円以上の貯蓄を持つ世帯は全体の約12%にのぼる。これは持ち家など不動産を含めない金融資産だけの金額だ(2017年総務省家計調査)。

「今のうちに手を打っておこう」と相続税対策がブームになるのも自然な流れだ。

 中小企業の元経営者Aさんは跡取り息子に非課税で贈与できる限度いっぱいの110万円を毎年贈与してきた。都内の自宅の評価額だけでも相続税の課税額を超えるため、預金はできるだけ非課税で渡しておこうと考えたからだ。

 自分が死ぬまでまとまった金額を贈与すれば、かなりの相続税を“節税”できる。ところが、ここに“落とし穴”が待ち受けている。

 Aさんが100歳になれば、息子は70代半ば。我が子に先立たれる「逆縁」の痛さ悲しさはたとえ何歳であろうと変わるものではないが、親が長生きすればするほどその可能性は高くなってくる。

 そうなれば、残された孫は、父の財産と祖父であるAさんの財産をダブルで相続することになり、相続税負担が重くのしかかるのだ。「息子のため」の相続税対策が、皮肉なことに孫を苦しめてしまう。

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。