近年、急増している「死後離婚」の代名詞といえば「姻族関係終了届」。配偶者の死後、この届を提出するだけで、義理の親族との縁を断つことができ、扶養の義務からも解放される。だが、この届には姓を戻す効力はなく、離婚のように姓が変えられるわけではない。旧姓に戻すには、「復氏届」を提出しなくてはならない。
復氏届は、義親ら姻族の同意は必要なく、生存している配偶者が自分の意思だけで届け出ることが可能。存命中なら届出時期に制限はなく、復氏したあと、結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選ぶことができる。離婚問題に詳しい弁護士の佐藤みのりさんは、こう語る。
「子供がいない場合は、結婚前の戸籍に戻りたいと考えることが多いのですが、実家の両親がすでに他界し、兄弟姉妹も結婚・独立していると、実家の戸籍自体が除籍になっていることがあります。この場合は、結婚する前の戸籍に戻ることはできません」(佐藤さん、以下同)