近年急増している死後離婚の代名詞といえば「姻族関係終了届」だが、この届には姓を戻す効力はなく、離婚のように姓が変えられるわけではない。旧姓に戻すには、「復氏届」を提出しなくてはならない。
ただし、復氏届で旧姓に戻すことができるのは、生存配偶者のみ。子供の姓を自分と同じ姓に変更するには、別途、届出が必要だ。その手順を紹介する。
【STEP1】子の姓を変更する
復氏届を提出して亡き夫の戸籍を抜けても、ふたりの間に生まれた子供の籍はそのまま、亡き夫を筆頭者とする戸籍に残っている。
「子供も一緒に戸籍を移したい場合は、自分の子を実家の親の戸籍に入れることはできないので、新しい戸籍を作る必要があります。その場合は、まず家庭裁判所に『子の氏の変更許可申立書』を提出して許可を得る必要があります」(弁護士の佐藤みのりさん)
子が15才未満の場合は親が子の法定代理人として申し立てることができるが、15才以上なら、本人が申立人となり、家庭裁判所に出向く。
申し立てにかかる費用は、子1人につき収入印紙800円+郵便切手数百円程度(裁判所によって異なる)。書類が受理され、裁判所の職員から形式的な審査を受け、許可が得られる。