2019年4月から施行される、通称「働き方改革関連法」。これは、「パートタイム労働法」をはじめ、労働にまつわるいくつかの法律を改正する法だ。
働き方改革&女性活躍推進コンサルタントの天野妙さんによると、大きく変わる点は3つだが、いずれも罰則規定が設けられており、長年の懸案だった日本の長時間労働はついに変わるかもしれない。そのポイントを解説しよう
【Point.1】残業が減る
まず大きな改正は、労働時間の上限規制が設けられること。
「これまで、残業時間は事実上、青天井でしたが、4月からは45時間を超えて残業できるのは6か月まで、年間の上限は720時間に制限されます。加えてひと月では100時間未満、複数月の平均が80時間未満にしなければなりません。これを破ると、企業は懲役または罰金などの罰則を受ける可能性があります」(天野さん・以下同)
【Point.2】有給休暇が取りやすくなる
これまでは、有給休暇を取得しにくい人が多かったが、今後は取りやすくなる。というのも、半年以上継続して同じ職場に勤務し、かつ全労働日の8割以上を出勤している正社員やフルタイムの契約社員に対し、企業側は労働者の希望を聞き、それを踏まえて時季を指定して有休の日を決めることが義務づけられたからだ。これを破ると企業側は罰金を払うことになる。
有休が取れれば、繁忙期を避けて旅行ができるようになり、旅費の節約も期待できる。