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「働き方改革関連法」3つのポイント 残業が減り格差の解消も

【Point.3】格差が解消される

 正規労働者と非正規労働者間の不合理な待遇格差を解消する「同一労働同一賃金」制度も始まる。

「昨年ある企業で、ウオーターサーバーに、『正社員以外利用禁止』という張り紙がされたことがネット上で話題になりました。ほかにも、正社員以外使えない社員食堂や通勤手当があるなど、不合理な待遇差はよく報告されてきました。しかし、これらは原則、禁止されます」

 同一の業務内容で能力や転勤の可否など、条件が一致している場合、給料面でも対等になるという。

「例えば、同じ仕事・能力なのに正社員と賃金差がある場合、契約社員はなぜその格差があるのか説明を求める権利が与えられ、企業はそれに答える義務を課せられます。説明がつかない企業には行政指導が入る可能性があります。もちろん、説明を求めた契約社員への不利益な扱いも禁止されます」

 この「同一労働同一賃金」は、大企業から順次始まり、中小企業は、2020年の4月から施行される予定だ。

※女性セブン2019年1月1日号

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