また、万が一隣家とトラブルになってしまった場合について、瀬戸弁護士は「本人同士が話しているところに弁護士が出ていくことで、逆に問題がこじれる可能性もあるので注意が必要です」と説明する。
「土地の境界をめぐるトラブルにはさまざまなケースがありますが、たとえば『隣家の樹木の枝がこちらの土地に越境している』というケースの場合、下手に紛争に持ち込むよりも『切る費用はこちらで持ちますから、切らせてもらってもいいですか?』と頼んだほうがはるかに安上がりですし、円満に解決することができると思います」
◆取材・文/曹宇鉉(HEW)