バリアフリー化などを目的としたリフォームには自治体などの補助金や様々な減税制度がある。補助金が出るリフォームは、申請に要介護認定が必要なバリアフリーへの改修だけには限らない。
国土交通省の長期優良住宅化リフォーム推進事業は耐震性があり、地震に強く、省エネ性が高い住宅へのリフォームに工事費の3分の1、最大300万円の補助金が支給され、高断熱パネルを利用した断熱リノベは工事費の半額、最大200万円が補助される。
増税前に駆け込みでリフォームに走るより、施工能力の高い業者を選んで目的の改修に合った補助金をもらえるリフォームを計画した方が、金額的にもより大きなメリットがある。
一方、生活のダウンサイジングのために郊外の一戸建てから買い物や通院が便利な都会の中古マンションなどに買い換えを考えるなら、売り主の選び方がポイントになる。
「中古住宅は個人間売買となり、非課税扱いです。増税の影響を考える必要はありません。ただし、最近は一旦業者が買い取ってフルリフォームしてから販売するリノベーション物件もあり、この“業者物件”には消費税がかかる。同じ中古マンションでも、売り主が個人か不動産業者かは注意が必要です」(同前)
もちろん、個人間売買でも仲介した不動産会社に払う仲介手数料部分(売り主、買い主ともに、売買代金の3%+6万円)には消費税がかかるが、増税分はマンション購入代金全体から見れば大きくない。
販売価格だけを見ていると、重要な点を見落としてしまう。
※週刊ポスト2019年1月11日号