兄「家はお前にやるから俺は預金をもらいたい」
妹「お父さんの介護をしたのは私なのに、なんで兄さんの方が多く相続するのよ!」
そんな子供たちの遺産争いを避けるには「遺言書」が有効だが、“遺し方”がマズかったために、新たな火種を生むことも珍しくない。トラブルにならない上手な「遺言家族会議」の開き方、遺言書の適切な書き方にはどんな注意が大切か。
「遺言で家族間で揉める時、最も多いのが『親の死後、内容を初めて聞かされた』というケース。親も自分の死後、子供たちが遺産で争うことなど望まないはず。だから事前に家族会議の場を設けることは重要です」
そう語るのは相続に詳しい、まこと法律事務所の代表弁護士・北村真一氏だ。まず遺言家族会議の招集の“発案者”に気を遣うことが大切だという。
「相続人の1人が発案者になると、“自分に有利に事を運ぼうとした”などの疑念を生じさせかねないため、『親が自分の意思で家族会議を開いた』という形式を取ることが大切です」
次はタイミングと場所だ。
「兄弟姉妹が遠く離れて暮らしていれば、一堂に会する機会は盆正月や法事以外、なかなか見つからないのが現実。遺産分割は相続人が1人でも印鑑を捺さないとまとまらないので、“仲間外れ”は作らないようにすることを心掛けてください。公平さを担保する意味で、家族会議は親の家で開くのが無難です」(同前)