一家の大黒柱だった父親が亡くなり、母親は一人暮らしとなった。収入は父の遺族年金くらいしかない。さあ、誰が母親を扶養家族にして面倒を見るか――親族会議の“普遍のテーマ”だろう。
それまで夫婦2人の世帯であれば、世帯主の夫が亡くなれば自動的に妻が「世帯主」となる。国民健康保険料なども妻の口座から引き落とされる。
世帯主を変える手続きを……と思うかもしれないが、母親が世帯主のままでも、離れて生活している子供の「扶養家族」にすることで経済的負担を軽減することができるケースもある。ファイナンシャル・プランナーの高山一恵氏はいう。
「扶養にすることで変わることは大きい。所得税法では、別居している親でも、所得が一定以下で子供が定期的に仕送りをして生活の面倒を見ていれば、生計を一にしているとみなされて扶養家族(老人扶養親族など)にすることができます。その場合は、子供は所得税、住民税が軽減される。また、扶養にした場合には、母親は子供の健康保険に入るので国民保険料を払わなくていい」