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相続対策で年110万円の生前贈与、税務署からの追及を避ける方法

「暦年贈与」をうまく使えば相続税を減らせる

「暦年贈与」をうまく使えば相続税を減らせる

 遠く離れた故郷の両親、長年連れ添った夫が、ある日ボケたら、亡くなったら──いつか来る「その時」に、どれだけ備えているだろうか。親が生きているうちに活用しておかないと損するのが生前贈与だ。相続税は、相続する財産全体に課されるため、財産を極力減らしておくことが最大の相続税対策となる。

 代表的なのが、年に110万円までは非課税になる「暦年贈与」。毎年複数の親族に数年間続けるだけで、相続財産を大きく減らせる。

 たとえば、相続財産の6000万円を3人の子供に相続する場合で見てみよう。それぞれに3年間毎年110万円を贈与した場合と、何も贈与しなかった場合を比べると、贈与した方が相続税は99万円も安くなる。

「ただ、故人が亡くなる直近3年間に相続人に対して行った贈与は、相続時に相続財産としてカウントされてしまうため意味がありません。その場合は、子の配偶者や孫などの相続人以外に贈与するとよいでしょう」(相続に詳しい税理士の岡野雄志さん)

 また、毎年ぴったり110万円ずつ贈与していると、税務署に「数年間に分散させた数千万円の贈与」と見なされ、課税される可能性もある。

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