これを避けるには、あえて110万円を少し超える額を贈与し、超えた分の少額の贈与税を納めておくという手もある。そうすれば、それ以上追及される可能性は低くなるという。
他にも、子や孫の教育資金としてお金を渡す方法もある。30才未満の子や孫に対しては、1500万円までなら贈与しても非課税になるのだ。
専用口座を開設し、贈与された人は、教育資金として使った領収書をその金融機関に提出しなければならない。また、30才までに使い切らないと、残った額に贈与税がかかるなど使い勝手の悪い面もあるが、子や孫の大学費用を支払う予定があるなら、使った方がお得だ。この特例は2019年3月末まで。急いで検討したい。
※女性セブン2019年1月31日号