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妻の加給年金、振替加算をもらい損ねていないか確認する方法

妻が年上の場合は特に注意

加給年金と振替加算の申請を忘れないようにしたい

加給年金と振替加算の申請を忘れないようにしたい

 年金額改定通知書にはもうひとつのチェックポイントがある。年金の「配偶者手当」にあたる加給年金と振替加算だ。

 加給年金は、妻が年下の場合、夫の年金支給開始の際に年金事務所で手続きすることで夫の年金に38万9800円(年額)が上乗せされる。妻が65歳になった時点で加算は妻の年金に振り替えられる(振替加算)。

 この手続きを忘れると大きな損失だ。それを確認するには、夫の「年金額改定通知書」を見ること。厚生年金の基本額の下に「加給年金」と金額が記入されていれば、支給漏れの心配はない。妻が65歳になれば自動的に妻の通知書に「振替加算」と記載される。

 注意が必要なのは妻が年上の場合だ。妻の年金支給開始時に手続きすれば最初から妻の年金に振替加算として上乗せされる。ただし、手続き漏れがあるかどうかは妻の年金額改定通知書に「振替加算」が記入されているかを見る必要がある。

 妻の加給年金、振替加算があるかないかで年金額は40万円ほど違ってくる。もし、「年金額改定通知書」を調べた結果、申請忘れで加給年金、振替加算がなかった場合でも、取り戻す方法がある。

 年金事務所に「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」という長い題名の書類を提出することで、未支給だった加給年金、振替加算が支給される。

 申請の際、用意しなければならないのは夫婦の戸籍謄本と住民票の写し、妻の所得証明書(市町村役場で発行してもらえる)、夫の年金証書のコピーだ。

 時効は5年、未支給分を全額取り戻すためにも、70歳になるまでに加給年金の申請漏れがないかを必ずチェックしておきたい。

※週刊ポスト2019年2月1日号

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