親が亡くなったとき、銀行口座が凍結されることはよく知られているが、親が「認知症」になったときも、銀行預金から証券取引、年金が振り込まれる口座まで凍結され、介護にかかる費用や医療費、生活費さえ引き出せなくなることはほとんど知られていない。
金融機関は個人財産の保護のため、口座の名義人が認知症と判断されると、家族が勝手に引き出せないようにするのだ。本人が窓口にきても断わられるケースもある。
親には資産があるのに、子供は親の介護にその資産を使えず、生活苦に直面する──そんな本末転倒な悲劇を避けるために知っておきたいのが「成年後見」と「家族信託」という2つの制度だ。いずれも親の判断力がしっかりしているうちに、将来、認知症になったときの資産管理を信頼する家族などに委ねると決めておくことができる制度だが、一長一短がある。
大まかにいえば、「成年後見」制度は裁判所から認められた後見人(家族など)が親の資産を管理する制度で、「財産の保全」を目的としているため、使途を厳しく管理され、制約が大きい。一方、「家族信託」は親が自分の財産の一部を家族に信託し、運用・管理してもらうもの。信託契約の内容次第で家族(受託者)は運用に広い裁量権を持つが、扱える資産に制限がある。
親が上場株を持っていたとしよう。認知症が進んで証券口座が凍結され、その間に相場が暴落したら子供たちは相続財産を減らしてしまう。値下がりしても指をくわえて見ているしかないのか。なんとか売却できないだろうか。