親が亡くなると、遺族は悲しみのなかで葬儀の手配や準備に奔走し、それと併行して各種届け出、手続きに追われる。しかも、「この手続きは自治体で」「その届けは年金事務所へ」といった具合に窓口はバラバラだし、必要書類、申請期限などもそれぞれ異なる。そこで、煩雑な手続きを時系列とともに整理した。
複雑になるのが、親の死後に待ち受ける各種届け出や手続きだ。「必要書類が足りない」「申請を忘れて期限を過ぎてしまう」といったことがあると、もらえるはずのお金を失ったり、時には罰金を科されることもある。手続きする窓口や必要書類、期限をチェックしていきたい。
親が亡くなった場合、まず必要になるのが「死亡診断書(死体検案書)」だ。病院で臨終に立ち会ったり死亡を確認した医師に、死亡当日か翌日に交付してもらう。この書類は市区町村役場の窓口で入手でき、「死亡届」と同じ用紙(A3サイズ)の右半分が死亡診断書になっている。原本は死亡届と同時に役所に提出するが、「遺族年金の請求」など様々な手続きの際、「死亡を証明する書類」として必要になるので、コピーを最低5枚は取っておくといい。
なお、戸籍法により死亡届は死亡後7日以内に提出するよう定められており、正当な理由なく期間内にすべき届け出・申請をしないと5万円以下の過料に処されるという罰則があるので注意したい。
市区町村役場に死亡届を提出する際、同時に「火葬許可申請書」を提出する。そこで火葬許可証の交付を受け、葬儀の際に火葬場に提出する。火葬が終わると、火葬場から「埋葬許可証」が交付される。これは墓地などに納骨する際に必要な書類なので、葬儀後も大切に保管しなければならない。
ここまでで、故人の弔いに関わる手続きは一段落だが、役所がらみの手続きはまだまだ続く。