「葬儀が終わっても息つく暇もありません。14日以内に父の年金の受給を停止しなければならないので、年金事務所に行くと、死亡診断書が必要だったので提出しました。その後しばらくして生命保険金を請求しようとしたら、また死亡診断書が必要だという。もうコピーが手元にないので、わざわざ役場に行って、350円を払い、1枚コピーして、保険会社に郵送しました」(遠藤さん)
この診断書をめぐる手間は、それだけでは済まなかった。
「3か月ほど経って落ち着いてから、役場に5万円の葬祭費を申請しに行くと、またまた窓口で死亡診断書が必要になった。役場だったので、別の窓口でコピーを取らせてもらおうとすると、担当者は『もう役場では取り扱っていません』。聞くと、遠くの法務局まで取りに行かないといけないと…」(遠藤さん)
相続・終活コンサルタントの明石久美さんが話す。
「診断書の提出後、およそ1か月は役所で取得できますが、それ以降は法務局へと移管されます。すべての町にあるわけではない法務局まで行くのは面倒なので、最初に葬儀社からコピーを受け取った時点で数枚コピーを取っておけば安心です」
遠藤さんは、ダメ押しをくらった。
「後日、相続税の申告をしようとすると、また死亡診断書が必要だった。もう診断書のコピーを取りに遠くの法務局まで往復するのはこりごりです」(遠藤さん)
別掲の表には、各種手続きに必要な書類を一覧にした。遠藤さんのように“無駄足”を運ばないよう、参考にしてほしい。
※女性セブン2019年2月14日号