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相続トラブル、認知症の親が遺言書を2通作り遺産が消えるケースも

 遺言書には大きく分けて、自分で書いた「自筆証書遺言書」と、公証人が遺言の法的有効性をチェックし、公証役場に保管する「公正証書遺言書」の2種類がある。公正証書遺言書の場合は、自筆証書遺言書に必要な裁判所での「検認(すべての相続人に遺言の存在と内容を知らせること)」手続きが必要ないため、最短で相続手続きが可能になる。税理士の岡野雄志さんの解説。

「本人の意思で遺言書が作成され、形式に問題がなければ、基本的に遺言書は日付が新しいものが優先されます。公正証書遺言書が役場に2通あったとしても、前回作成したかの確認はされず、役場は教えてくれません。自分で前の遺言書を破棄してほしいと言わなければ残り続けます。

 しかし、故意に遺言書がもう1通あることを隠すと、その人は遺産をもらえなくなる可能性もあります。遺言書が見つかった時点で弁護士や行政書士、司法書士などの専門家に相談すべきです」

※女性セブン2019年2月14日号

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