引っ越しや離婚・再婚などで本籍地を変更している場合は、戸籍謄本は何通にも及ぶ。故人の出生から死亡までのすべての戸籍を確認しないと、他に相続人がいないかが確認できないので、途切れなく取得する必要がある。相続・終活コンサルタントの明石久美さんの解説。
「現在の戸籍謄本を確認すると1つ前の本籍地が記載されているため、順番にさかのぼってそれぞれの本籍地の役所で、必要な戸籍謄本をすべて取得する必要があります。その役所まで足を運ぶか、郵送での請求になるため、本籍地が数か所ある場合は時間がかかります」
関さんは、申請書と身分証明書と手数料(定額小為替)と切手付き返信用封筒を入れた封筒を、津々浦々の役所に1通ずつ送ったという。
「戸籍謄本は、故人の死後に発行されたものである必要があるので、生前に集めておいても、死後再取得が必要です。とはいえ、生まれてからの本籍地の移動は本人がいちばんよくわかっているものです。今までの本籍地住所がどこなのか、元気なうちにリスト化しておかないと、遺族に余計な負担になります」(明石さん)
※女性セブン2019年2月14日号