とはいえ、姻族関係終了届を提出する場合、「夫の遺産を相続できなくなるのか」「相続した遺産を、夫の親族に返却しなければならないのか」など、不安に思う女性も多いという。
「心配は要りません。姻族関係終了届は、相続とは無関係なので、配偶者は相続権を失うことはありません」
女性が特に知っておくべき死後の手続きには、故人の年金もあるだろう。夫の死後受け取れるのが「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」だ。遺族基礎年金は子供が高校卒業(18才の年の年度末)まで受給でき、遺族厚生年金は生涯受け取れる。サラリーマンの夫を亡くした専業主婦であれば、「夫の厚生年金の報酬比例部分の4分の3」を生涯受給することができる。
その他、自営業の「妻」だけが受け取れる年金といえば「寡婦年金」だ。60才から65才の間に受け取れる。いずれも5年以内に申請しないと受給できないというタイムリミットがあるので注意したい。
どんな手続きがあるかを理解し、しっかり対応できれば損することもなく、期限に追われることもない。家族の死後慌てずに済むよう、しっかり対策をしておこう。
※女性セブン2019年2月14日号