今年も確定申告の季節がやってきた(2月18日~3月15日)。サラリーマンでも1年の間に高額な医療費がかかった場合などは、「医療費控除」として申告することで、課税所得から申告額が差し引かれ(所得控除)、払いすぎた税金が返ってくる。
医療費控除とは、10万円以上の医療費がかかった場合、10万円を超えた分が控除できる制度だ。例えば、15万円の医療費がかかったら5万円分の所得控除を受けられる。病院での診察代や入院費、処方された薬代だけでなく、入院中の病院の食事や通院にかかったタクシー代なども対象になる。
レーシックや補聴器も「医師の認可」があれば○
とはいえ、通院にかかったタクシー代は対象なのに、マイカーで通院した際のガソリン代や駐車場代は、緊急を要する場合でも対象外となるなど、対象か否かの判断が難しい。税理士の福田真弓さんが語る。
「医療費控除の対象は、基本的には『治療』を目的としているものに限られ、『予防』や『健康増進』を目的としているものは適用されません。しかし、実際にはその境界は曖昧で、判断しにくいものも多々あります。確実なのは、『医師が必要と認めたもの』であること。事前に確認を取ったり、証明書を書いてもらったりしておくとよいでしょう」