マネー

会社員の確定申告 スーツ代や単身赴任の交通費も経費になる「特定支出控除」

特定支出控除の対象になるもの、ならないもの

特定支出控除の対象になるもの、ならないもの

 今年も確定申告の季節がやってきた(2月18日~3月15日)。自営業者であれば、いろいろなものを「経費」として申告できるが、会社員は違う──と思いきや、実はそんなことはない。税理士の福田真弓さんが説明する。

「会社員には、すでに『給与所得控除』といって、例えば年収500万円の人なら自動的に154万円の控除が適用されています。これが会社員にとっての“経費の枠”でした。しかし、2013年から法改正で、会社員も対象の経費なら、給与所得控除額の2分の1を超えた額を控除できるようになったのです。これを『特定支出控除』といい、スーツ代や資格取得費用、単身赴任による引っ越し代や帰宅旅費などが経費として認められるようになりました」

 神奈川県在住の58才主婦・飯田さんが話す。

「2 年前、会社の辞令で夫が単身赴任することになったのですが、引っ越し代や週末の帰宅代、単身赴任先での資格取得費用など、その年の出費はかなりかさみました」

 それだけでなく、飯田さんはお得意先に、夏にはお中元、冬にはお歳暮を贈り、最近太ってきた夫のために、スーツもいくつか新調したという。それらの合計額は115万円にものぼった。実は、それらすべて特定支出控除の対象だ。飯田さんの夫の場合、年収は500万円、給与所得控除額は154万円なので、その半分の77万円を超える38万円が控除できる。

 飯田さんの夫の所得税率は10%なので、38万円にかかる所得税3万8000円が還付され、住民税(一律10%)も翌年から3万8000円安くなった。何もしなければ大金を払って終わりだが、合わせて7万6000円も得したのだ。

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。