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長生きすれば得をする「年金繰り下げ受給」手続きの流れと注意点

【STEP2】65才の誕生日までに、返送用の「年金請求書」が自宅に届く

●自営業者(国民年金)や専業主婦(第3号被保険者)の場合
→繰り下げ受給を希望するなら、年金請求書を返送しないで、そのまま放っておく。

●会社員(厚生年金)の場合
→「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」ともに、繰り下げ受給を希望する場合、年金請求書を返送しないで、そのまま放っておく。
→「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」のどちらかを65才から受給し、どちらかを繰り下げ受給したい場合は、年金請求書の「繰り下げ希望欄」にチェックして、返送する。

【STEP3】「繰り下げ受給」で具体的にいくら受給できるか、チェックしておく

 65才の誕生月以降の毎月、「繰り下げ受給」を開始するチャンスがある。どのタイミングで開始したら、いくらもらえるのか、具体的な金額は「ねんきんネット」にアクセスするか、年金事務所に問い合わせれば確認できる。なお、「繰り下げ受給」は事前に、受給開始のタイミングを“予約”しておくことはできない。たとえば、「68才の誕生月から受け取りたい」としても、事前に申請しておくことはできず、68才の誕生月の直前に「繰下げ申請書」を提出するしかない。

【STEP4】繰り下げ受給を申請する

 繰り下げ受給を受けたい時に最寄りの年金事務所に行き、「繰下げ請求書」に必要事項を記入し、書類を提出する。繰下げ請求書はインターネットでもダウンロードできる。ただし、繰り下げを行うまでに長期間空いた場合、その間に認知症などを患い、繰り下げたこと自体を忘れるケースもあるので注意。家族や自分が年金を受け取る年齢になったら、年金の受け取り方を周知しておこう。

【STEP5】提出後、翌月以降に「年金決定通知書・支払い額変更通知書」が届く

【STEP6】年金の受け取り開始

 偶数月の15日に過去2か月分の年金が振り込まれる。初めて受け取る際や、さかのぼって過去の年金を受け取る際は奇数月になることや、2か月分ではないこともある。

【STEP7】年に1回、9月中旬頃に届く「扶養親族等申告書」に必要事項を記入して返送する

「扶養親族等申告書」は、年金収入が158万円以上ある人に届く、所得税の計算のために必要な申告書。提出を忘れたら所得税が徴収される場合があるため、忘れないように提出しよう。なお、年に1回(6月)、「年金振込通知書(はがき)」が届き、1年間の振り込み額がわかる。

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