親の死後、意見がまとまらず“争族”とならないためにも、生前から親子全員で家族会議を開き、遺産分割の内訳をあらかじめ決め、それを親が遺言書に書き残しておくことが重要になる。そうすれば相続で揉めるリスクは少なくなるが、厄介なのは、親が認知症になるケースだ。
症状が進行して金融機関の窓口で「判断能力がない」と判定されると、親の口座を事実上凍結され、家族はおろか、本人でも引き出せなくなる。「親の預金が親のために使えない」という状況になれば、子供は“持ち出し”を強いられる。
そうした事態に陥らないための備えとして有効なのは、「成年(任意)後見」と「家族信託」という2つの制度だ。遅くとも、親に認知症の徴候が出始めたら、家族の状況を考慮したうえでどちらかを選びたい。
任意後見は、家族などの後見人が親の財産を管理する制度で、財産の保全を目的とする。親の日常の生活費を管理するために、親の年金を使って親の医療費や老人ホームの費用を払うことなどができるが、資産の使途が厳しく管理され、制約が大きい面もある。
家族信託は、親が自分の財産の一部を家族に信託し、運用・管理を委ねる制度。信託契約の内容によって家族は広い財産処分権を持ち、親の株を売買したり、親の家を売るなどできるが、信託を受けていない親名義のままの資産は扱えない。
制度を利用したい場合、任意後見は公証役場、家族信託は民事信託推進センターや専門の弁護士が相談先になる。