「夫の収入が標準的な月16万円の年金だけで、妻が専業主婦という2人とも働いていない世帯であれば、世帯全員非課税となり、妻の年金も78万円以下の条件を満たす。低所得者対策といっても支給対象は多く、約500万人にのぼると見られています。
前回の消費増税の際に配られた1回限りの『臨時福祉給付金』と違って、条件を満たせば恒久的に支払われる。毎年6万円の給付金をもらえば、それだけで消費増税分をカバーできます」(北村氏)
給付金額は年金保険料の納付期間(専業主婦なら第3号被保険者だった期間)で計算される。そのため、妻の年金加入期間が40年に満たないなら、60~65歳の間に「任意加入」して保険料の支払期間を延ばすことで、基礎年金と給付金の金額をダブルで増やせる。
※週刊ポスト2019年3月8日号