川崎相続遺言法律事務所の小林賢一弁護士は「義父母との関係がよく、『遺贈や養子縁組などを使ってあなたにも財産を残したい』という申し出を受けた時も、義兄弟と揉めるリスクを考え、慎重に判断すべき」とアドバイスする。
贈与にせよ相続にせよ、“お金をもらえる”と軽々に喜んではいけないのだ。
「孫への贈与」を義父母に頼む場合も、自分が前面に出ると義兄弟から責められるリスクがあるので、まず妻から話をしてもらうのが基本となるだろう。
※週刊ポスト2019年3月8日号
川崎相続遺言法律事務所の小林賢一弁護士は「義父母との関係がよく、『遺贈や養子縁組などを使ってあなたにも財産を残したい』という申し出を受けた時も、義兄弟と揉めるリスクを考え、慎重に判断すべき」とアドバイスする。
贈与にせよ相続にせよ、“お金をもらえる”と軽々に喜んではいけないのだ。
「孫への贈与」を義父母に頼む場合も、自分が前面に出ると義兄弟から責められるリスクがあるので、まず妻から話をしてもらうのが基本となるだろう。
※週刊ポスト2019年3月8日号
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