いま、60歳以降も働く人が増えている。もちろん働くことによる直接的な収入アップも重要だが、それに伴う給付金なども忘れてはならない。
60代前半に受給できるのが「高年齢雇用継続基本給付金」(以下、雇用継続給付金)と「高年齢再就職給付金」(以下、再就職給付金)だ。どちらも定年後も働く人への所得補填の性格を持ち、前者は失業保険を受けずに60歳以降も働く人、後者は失業保険を受けた後に再び働き始めた人に支払われる。
両方とも、60歳時点の賃金から新賃金が75%未満になった場合に、最大で新賃金の15%が受け取れる制度だ。仮に、60歳時点の30万円から18万円(現役の60%)に下がると、新賃金の15%にあたる2万7000円が支給される(ただし、2つの制度は給付期間が異なる)。
加えて、定年後も働くことによる大きな“恩恵”が年金アップだろう。厚生年金の報酬比例部分(2階部分)は、保険料納付期間が長いほど支給額が増える。
定年後、Aさん(月給18万円)が64歳まで5年間働けば、65歳の支給開始時に年金額は年5万7750円増額される。65歳以降は、減額されない範囲で「在職老齢年金」を受給しながら働けば、70歳時に年金額が再計算され、再び5万7750円増額されて1年あたり合計11万5500円の上乗せになる(表参照)。「年金博士」として知られる社会保険労務士の北村庄吾氏はこう語る。