「60歳以降も働いて厚生年金保険料を納めている人は、給付金だけでなく、長く働くほど受給開始時に上乗せ年金を得られます。これが大きい。65歳になるとき、70歳のとき、その途中で退職した場合はその時点で手続きすれば、年金額が再計算されてそれまで支払った保険料が反映され、年金が上乗せされます」
働きながら受け取る在職老齢年金は給料と年金の合計額が一定額を超えると年金が減額されるというデメリットがある。だが、定年後の給料を調整しながら給付金と年金増額の制度をフルに活用すれば、それを跳ね返して“得する制度”の恩恵だけを受けることもできるのだ。
※週刊ポスト2019年3月8日号