生前に名義変更できない預金は、いかに存命のうちに贈与しておくかが重要になる。税理士の岡野雄司さんが話す。
「生前贈与には、子や孫の教育資金として1500万円まで、結婚・子育て資金として1000万円までなら、非課税で贈与を受けられる特例があります(2019年3月末まで)。また、住宅購入資金を贈与された場合も、一定金額までなら贈与税が非課税になる特例もあります(一覧参照)。
用途もさまざまあり、まとまった額を無税で贈与できる有効な方法です。期限が迫っているものもあるため、メリットのある人は利用を検討してもよいでしょう」
※女性セブン2019年3月14日号