介護保険料は、40歳を過ぎたら誰でも納めなければならない。65歳を過ぎると被保険者証が郵送され、要介護認定を受ければ様々な介護サービスを受けられるようになる。
65歳未満でも、進行がんや関節リウマチ、脊柱管狭窄症など16種類の特定疾病がある場合にも、要介護認定を経てサービスを受けられる。
介護保険法に基づく介護サービスは、大きく3つに分類できる。
1つ目は、自宅で受けられる「居宅サービス」だ。入浴、排せつ、食事などの介助(身体介護)や家事援助(生活援助)を行なう「訪問介護」や「訪問看護」のほか、日中だけ施設で過ごす「デイサービス」や家族が仕事や旅行などで一時的に介護に当たれないときに、親が施設で短期間介護を受ける「ショートステイ」も含まれる。
2つ目は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設(老健)に入居して介護やリハビリなどを受ける「施設サービス」。
3つ目は、「福祉用具の貸与・購入、住宅改修」だ。
「要支援」の場合は、施設を利用できるサービスは限定的になるが、居宅サービスは共通している。