2018年分の確定申告は3月15日まで。うちは関係ないと思っている人も、最後にもう一度チェックしてもらいたいのが、“医療費”。昨年1年間に支払った“家族合算”での病院代や市販薬代が一定金額を超えている場合、税務署に確定申告すると、納めた税金を取り戻せるのだ。今まで申告していない人も5年間さかのぼって申告できるので、この機会にぜひ確認しよう。
年齢を重ねると、医療関係費が増えてしまう…。そんな不安に対し、心配しすぎなくても大丈夫と言うのは、ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんだ。
「日本の公的医療制度は手厚く、医療関係費がかさんだ場合、軽減策があるんです」(高山さん・以下同)
その軽減制度の1つが確定申告だ。申請すれば、払いすぎた税金を取り戻せる。
「1年間に支払った医療費が10万円以上か、あるいは課税所得の5%(*1)を超える場合に受けられるのが『医療費控除』です。申請用紙に必要事項を記載し、税務署に申告すれば、超過分が課税対象額から控除され、その結果、所得税と住民税が“安く”なります。この場合の医療費とは入院や手術代、治療費のほか、通院時の交通費やインプラントなどの自由診療費、処方薬や市販薬も対象になります」
【*1:課税所得金額が200万円未満は所得の5%。例えば、年金収入しかない場合で公的年金による所得が100万円の場合、医療費が5万円以上あれば控除対象になる】