医師が必要と認めた場合は、厚生労働省認定の温泉療養施設やスポーツ施設、国家資格を持つマッサージ師や鍼灸師による施術も対象となる。
「対象は世帯ごとなので、同居している妻(夫)や子供の分も合算できます。さらに、扶養外の子や別居している親でも、毎月仕送りをしているなら、“生計を一にする”と認められ、合算できる可能性もあります」
別掲の表は家庭でできる医療費控除の計算方法だ。たとえば課税所得が約370万円で、1年間に支払った医療費が50万円のケースなら、申請すれば12万円の得になる。意外と簡単に計算できるので、まずは家族全員の医療費を合算して計算してみよう。
※女性セブン2019年3月21日号