2018年分の確定申告の期限が3月15日に迫っている。自分には関係ないと思っている人も、確認してもらいたいのが「医療費」だ。昨年1年間に支払った“家族合算”での病院代や市販薬代が10万円を超えている場合、税務署に確定申告すると、納めた税金を取り戻せるからだ。
10万円に満たない場合でも、医療費控除のほかに、控除対象市販薬の購入代金が1万2000円以上であれば、税金が軽減される「セルフメディケーション税制」がある。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかしか受けられないので要注意。
では医療費も市販薬代も両方たくさんかかったら、どちらの控除を選ぶべきか。
病院での医療費や市販薬代(*)の合計が「10万円未満の場合はセルフメディケーション税制」、医療関連にかかった交通費なども含め「18万8000円以上の場合は医療費控除」を選ぶのが原則。
【*この場合の市販薬とは、セルフメディケーション税制と医療費控除どちらにも適用される薬のこと】