こうした事態に陥らないためには2つの方法がある。
「まずは親の死後、借金のある相続人の不動産持ち分をゼロにする遺産分割協議書をすぐ作成して、債権者より早く相続登記をすることです。この手続きさえ終了すれば、債権者でも不動産を差し押さえることはできません。
債権者に先に差し押さえ登記をされた場合は、借金のある相続人が相続放棄する。それにより差し押さえ登記は失効します。ただし相続放棄が可能なのは、基本的に相続発生を知ってから3か月以内です」(渡邊氏)
対策を取るには、借金のある相続人にその事実を認めさせ、他の家族に“被害”が及ばないよう協力させる必要がある。できることなら親が生きているうちに、その状態にしておくほうが望ましい。
トラブルのパターンは複数あるが、いずれも共通するのは“対策が早いほど傷は浅くなる”ということだ
※週刊ポスト2019年3月22日号