遺言書には、本人が自筆で書く「自筆証書遺言」と、公証役場の公証人が書く「公正証書遺言」がある。自筆証書遺言は紛失リスクなどの心配があったが、来年7月からは法務局で保管できるようになる。
いずれのタイプの場合も、作成する際には相続人全員が集まって家族会議を開くことが望ましい。
「財産目録を見せながら『これは長男に遺す。これは次男に渡す』などと親が意向を説明し、当事者間で内容を共有しながら作成するのが理想です」(橘氏)
またこの時期は、相続税対策をいま一度確認しておきたい。
「仏壇やお墓は相続開始前に購入すると相続財産に含まれません。相続税対策の観点からは、親の生前に購入しておいた方が有利です。ただしローンの残債は債務控除の対象とならないため、節税目的ならば現金での購入が得策です」(橘氏)
※週刊ポスト2019年3月29日号