親の死後に自分が、あるいは自分の死後に家族が、慌ただしい中で進めなければならないのが相続の手続きだ。だが、悲しみのなかでも、手続きのタイムリミットを意識することが重要となる。その中には、「罰金」や「加算税」といった事態にもつながるケースもあるからだ。
7日以内に「死亡届」を提出しないと罰金の可能性
親の死後は、病院や警察で受け取った「死亡届」と一対の「死亡診断書(死体検案書)」を役所に提出し、「火葬許可証」を受け取る。死亡後7日以内に死亡届を提出しないと、5万円以下の過料に科される可能性がある。
「死亡後の書類提出は、葬儀社が代行するケースが多い。相続した財産の名義変更の際など、死亡診断書は後にも必要なので最低5枚はコピーしておきたい」(税理士で司法書士の渡邊浩滋氏)
3か月以内に「遺言書」を確認、「相続放棄」するか決めないと大損リスク
葬儀などが済んだ後にはまず、遺言書の確認だ。生前に家族会議で内容や保管場所を共有しておくのがベストだが、そうでない場合、速やかに探し出す必要がある。自宅の金庫やタンスなどに置かれているケースが多い。
「自筆の遺言書は、相続人立ち会いのもと家庭裁判所で開封する『検認』が必要。この手続きに1か月はかかってしまいます」(渡邊氏)