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親の死後すぐやらないと発生する罰金や大損リスクの「期限」

 財産目録を作成していなければ、並行して通帳や固定資産税の納税通知書、銀行や証券会社の郵便物などから相続財産を確認する。

 確認を急がなくてはならないのは、借金やローンなどの負の遺産が多くて相続放棄を家裁に申し立てる場合、その期限が、相続を知ってから3か月以内(一般的には親の死後3か月以内)となるからだ。

 親の借金の全容がよくわからない場合、金額がマイナスとならない範囲で相続する「限定承認」も可能。こちらも申し立て期限は親の死後3か月だ。

 またこの時期、故人の戸籍謄本や住民票の除票などを揃えて法務省で「法定相続情報一覧図の写し」を取得しておくと、その後の多くの手続きで戸籍関係書類一式の代わりになる。

4か月以内に「準確定申告」しないと“加算税”も

 故人に不動産収入や年間400万円超の年金収入などがある場合、忘れてはならないのが所得税の準確定申告だ。期限は4か月以内と定められている。納めるべき税を滞納すれば、加算税などがかかる場合がある。

「手続き方法は通常の確定申告とほぼ同じで、税金を払い過ぎていたら還付金が発生します」(渡邊氏)

※週刊ポスト2019年3月29日号

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