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年下妻は加給年金の受給漏れに注意、年上妻は年金を2度請求せよ

年上妻の場合“2度目の年金請求”手続きを忘れないように(写真:共同通信社)

年上妻の場合“2度目の年金請求”手続きを忘れないように(写真:共同通信社)

 送られてくる年金通知をチェックすれば、“もらい忘れ年金”があるケースは意外に多い。もらい忘れを見つけたら、受給開始後でも手続きをする。そうすれば、遡って取り戻せるのだ。

 例えば、「年下の妻」が65歳になった時、あなたの年金額が減っていなければ、「加給年金」をもらい損ねている可能性がある。

 加給年金はいわば年金の配偶者手当にあたり、「夫(厚生年金加入期間が20年以上)によって生計を維持している年下の妻」がいる場合、夫が申請することで、妻が65歳になって自分の年金を受給するまで、夫の老齢厚生年金に年額38万9800円が上乗せされる。

 この加給年金は妻が65歳で年金受給開始すると打ち切られ、夫の年金額は減る。かわりに妻の年金の方に「振替加算」という増額がある。妻が65歳になっても夫の年金額が減らなければ、「年金の配偶者手当」(加給年金)をもらっていなかった可能性が高いのだ。

 確認するには、毎年6月に届く夫の『年金額改定通知書』を見ればわかる。厚生年金の欄に、「加給年金額」として38万9800円が記載されていれば受給中だが、なければ受給漏れを疑っていい。

 年金事務所で申請すれば、5年前まで遡って未支給額が一括で支払われる。ただし、時効は5年だ。

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