振替加算の受給漏れが起こるケース
妻が年上の場合、「加給年金」は支給されないが、そのかわりに夫が65歳になると妻の年金に前述の「振替加算」が増額される。金額は妻の年齢が高いほど多く、現在75歳の妻なら年間約12万円となる。
注意が必要なのは、年上妻の振替加算は、「夫が65歳」になった時、妻が年金事務所で振替加算の受給手続きをしなければならないことだ。妻が何年も前から年金をもらっていると、“2度目の年金請求”という手続きを忘れるケースが多い。
「夫の歳を忘れていた」ということだってある。これも受給漏れがあるかどうかは妻の『年金通知書』で確認できる。振替加算の記入がなければ、年金事務所で申請し、過去5年分を取り戻すことができる。
※週刊ポスト2019年4月19日号